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認知症介護基礎研修の義務化

2024年より認知症介護基礎研修が義務化

2024年より、介護事業所で勤務する上で、「認知症介護基礎研修」の受講が義務化されます。万が一研修を修了していない者が勤務した場合、事業所に対して行政処分・罰則などのペナルティがありますので、注意が必要です。

認知症介護基礎研修の内容と研修受講方法

(講義内容)

・認知症の人を取り巻く現状

・具体的なケアを提供するときの判断基準となる考え方

認知症の人を理解するために必要な基礎的知識

・認知症ケアの基礎的技術に関する知識と実践上の留意点

 

(研修受講方法)

・各自治体の有料サービスより、オンラインで研修を受講することが可能です。

・受講にかかる所要時間は2.5時間程度。

受講対象

下記の資格を保有していないスタッフが対象となります。

 看護師、准看護師、介護福祉士、ケアマネジャー、実務者研修修了者、社会福祉士、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、

 医師、歯科医師、薬剤師、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、理学療法士、作業療法士、

 言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師

 

さらに保有資格だけでなく、下記条件を満たす場合も免除されます。

・すでに認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修などを修了している

・福祉系高校で認知症に係る科目を受講している(卒業証明書必須)

・養成施設で認知症に係る科目を受講している(卒業証明書及び履修科目証明書必須)

・人員配置基準上、従業員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない

 

なお、認知症サポーター等養成講座の修了者、及び医療・福祉関係の資格を保有しない外国人介護職員は免除されないため、認知症介護基礎研修の受講が必須です。

まとめ

ご理解いただけたでしょうか?義務化については、3年間の経過措置が設けられており、2024年の3月31日までは努力義務とされています。

新卒採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者に対して研修の受講が義務付けられます。

これらの制度に対応し、弊社では研修受講にかかる費用を負担することにさせていただきました。