身体拘束適正化・虐待防止のための指針


株式会社ベア 悠々ハウス

身体拘束適正化・虐待防止のための指針

 

1 身体拘束に関する考え方

身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。当法人では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない介護を実践することとする。

 

1)身体拘束禁止の条文

サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止する。

2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで、身体拘束を行われない介護の提供をすることが原則である。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。

切迫性:利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方法がないこと。

一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

 

2 身体拘束に関する基本指針

1)身体拘束の原則禁止

原則として、利用者に対する身体拘束行為及びその他の行動制限を禁止する。

 

2)やむを得ず身体拘束を行う場合

利用者本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の障害よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要素の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明と同意を得るものとする。

身体拘束を行った場合は、その状況について経過を記録し、できるだけ早期に拘束を解除するよう努める。

 

3)日常の介護における留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないために日常的に以下のことを取り組む。

・利用者主体の行動・尊厳ある生活になるよう援助する。

・言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げない。

・利用者の思いを汲み取り利用者の意向に沿ったサービスを提供し多職種協働で個々に応じた丁寧な対応に努める。

・利用者の安全を確保する観点から利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げない。

やむを得ず安全確保を優先する場合は委員会において検討する。

・やむを得ないと、拘束に準ずる行為を行っていないか常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう援助する。

 

3 身体拘束に関する体制

(身体拘束・虐待防止委員会の設置等)

1)身体拘束等の適正化、虐待防止のための対策を検討する委員会を設置し定期的に開催するとともに、その結果について全職員に周知徹底を図る。

2)身体拘束・虐待防止委員会の構成員

施設長、生活相談員、機能訓練指導員、介護職員

3)身体拘束・虐待防止委員会の開催

1回(6月)及び、その他必要な都度開催する。また、新規採用時はその都度実施。

  実施内容については記録をし、保存することとする。

 

4 やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

利用者本人または他の利用者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下の手順に従って実施する。

 

1)緊急委員会の実施

緊急やむを得ない状況になった場合、委員会を中心として各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し身体拘束を行うことを選択する前に、切迫性・非代替性・一時性に3要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認する。

要件を検討し身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法・場所・時間帯・期間等について検討し本人・家族に対する説明書・同意書を作成する。

また廃止に向けた取り組みや改善の検討を担当職員と行い、次回委員会にて報告する。

 

2)利用者本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し充分な理解が得られるように努める。

また身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等に対し身体拘束の内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し同意を得たうえで実施し身体拘束に対する同意書を送付する。

 

3)記録と再検討

身体拘束に関する記録は義務付けられており専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて拘束の必要性や方法を逐次検討する。その記録は2年間保存し行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。

 

4)拘束の解除

2)に規定する記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は速やかに身体拘束を解除する。その場合は、契約者・家族に報告をする。

 

【身体拘束禁止の対象となる具体的な行為】

 ①     徘徊しないように、車いすや椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

 ②     転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

 ③     自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

 ④     点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

 ⑤     点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

 ⑥     車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

 ⑦     立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

 ⑧     脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

 ⑨     他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。

 ⑩     行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

 ⑪     自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

 

5 身体拘束・虐待防止の改善に関する新人教育・研修

介護に関わる全ての職員に対して、身体拘束・虐待防止、人権を尊重した介護の励行を図り職員教育を行う。

1)職員教育の内容

・定期的な教育・研修を実施する。

・新任者に対する身体拘束・虐待防止、改善のための教育・研修を実施する。

 

6 虐待防止に関する考え方

虐待は身体的な虐待だけではなく幅広く利用者の尊厳を侵害する言葉や言動があることを理解し、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、虐待防止に向けた意識を持ち、虐待をしない介護を実践する。

 

7 虐待防止に関する基本方針

1)虐待の禁止

1 身体的虐待

利用者の身体に外傷が生じる、若しくは生じる恐れのある行為を加える。または、正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。(蹴る、殴る、たばこを押し付ける、熱湯を飲ませる、食べられないものを食べさせる、食事を与えない、戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、紐などで縛る等)

 

2 介護の放棄・放任(ネグレクト)

利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(自己決定と言って放置する、失禁していても衣類を取り替えない、栄養不良のまま放置、話しかけられても無視する、拒否的態度を示す等)

 

3 心理的虐待

利用者に対する著しい暴言、拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(「そんなことすると外出させない」など言葉による脅迫、「何度言えば分かるの」など心を傷つけることを繰り返す。成人の利用者を子ども扱いするなど自尊心を傷つける、馬鹿にする、無視する、他者と差別的な対応をする等)

 

4 性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること、又はわいせつな行為をさせること。(性交、性的暴力、性的行為の強要、性的雑誌やDVDを見るよう強いる、裸の写真や映像を撮る等)

 

5 経済的虐待

利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。

(利用者の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分)

当法人においては利用者に対する上記の虐待を禁止する。上記の物以外にも、虐待と思われる「不適切なケア」を行わないこととする。

 

2)日常の介護における留意事項

虐待防止のために、日常的に以下のことを取り組む。

1暴力など明らかな虐待行為は犯罪であり、即時報告を行う。

2適切ではない言動を見て見ぬふりをしない。

3一人で抱え込まず「チームケア」を行う。

4ストレスマネジメントの実践。

ストレスマネジメントに関しては、各事業部管理者が年1回行い、身体拘束・虐待防止委員会の会議において虐待の有無(疑い)の報告を行い、虐待行為の早期発見に努める。

 

8 ご利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページに掲載し、ご利用者及びご家族等、すべての職員が閲覧可能とする。

 

9 本指針の改定は、必要に応じて委員会の責任者が行うものとする。

 

10 その他虐待防止の推進のために必要な事項

本施設内における研修以外にも地域の他法人、施設等とも協調し、研修会を開催する等により、互いに研鑽を深め、身体的拘束等の適正化が地域において、より深まっていくよう努めます。

 

 

附則 本指針は、令和441日から施行する。